債権回収(売掛金、貸金、未収金)は企業法務を専門とする北九州の弁護士にご相談ください
目次
債権回収とは
企業活動を行っていく上で、取引を行ったときに必ずしも費用をその都度回収できないことがあります。
スーパーやコンビニで日用品を購入するといった個人の売買契約であれば、通常はその場で代金の支払を行うのが通常です。したがって、商品の引渡しと代金の受領がほぼ同時になります。
しかしながら、企業の取引の場合には、月末締め翌月払いといったケースや仕事の完成後3か月以内の支払、手形や小切手での決済など、様々な決済方法が取られます。
そのため、企業の貸借対照表(BS)には、資産の欄に「売掛金」、「貸付金」、「未収金」といった項目が計上されることがほとんどです。
逆もしかりで、負債の欄に「買掛金」、「未払金」といった項目が計上されます。
こうした売掛金や貸付金、未収金については、実際に取引先から支払が為されれば、何の問題もありませんが、取引先が何らかの理由で支払をしない場合、問題が顕在化します。
債権未回収のリスク
不良債権となり、資金繰りに影響する
債権が回収できないと、当然支払がなされない状態が続きますので、債権は絵に描いた餅の状況です。
こうした債権が長期間残ってしまうと、いわゆる不良債権となります。
そして、こうした売掛金の比率が高い企業の場合、回収できない売掛金が増えると資金繰りに悪影響を及ぼします。
すなわち、債権はキャッシュではないため、企業のキャッシュフローに支障をきたします。
キャッシュフローが悪化すれば、運転資金が維持できず、最悪のケースではいわゆる黒字倒産といった事態も生じるリスクがあります。
売掛金も課税対象となる
売掛金は先ほど説明したとおり、企業にとって、資産となります。
したがって、売掛金は実際に回収されていない状況でも、課税対象です。
そのため、実際には1円も回収できていないとしても、税金を支払う必要性があるため、債権が回収できないというリスクは、大きな損失になります。
引当金処理を要求される
仮に、売掛金が回収できない状態で残っている場合、いわゆる貸倒引当金を計上して損金処理をしていくことになりますが、企業活動を行っていく中でそれまでと違う割合で引当金を計上したりすれば、税務調査の対象とされるリスクが高まります。
場合によっては、引当金処理を合理性がないとして税務署から否認される可能性もあり、引当金処理は非常に専門的な処理が要求されます。
こうした処理も取引先が約束通り支払をしてくれれば必要のない作業であって、本来の企業活動に割ける労力を奪われることになってしまいます。
債権回収の方法
このように、売掛金や貸付金、未収金といった債権を回収できないリスクは、企業にとって大きな影響を与えるものです。
そこで、取引先から適切に債権を回収するというのは、重要なことです。
債権回収の方法には、誰が主体的に回収業務を行うかの観点から、企業の担当者が自ら行う場合と弁護士など第三者が代理人として行う場合、債権を売却して債権回収会社に債権譲渡する場合が考えられます。
債権譲渡については、主に銀行や消費者金融業者、クレジットカード会社が行っている手法になります。
債権回収の方法としては、以下のような方法があり、それぞれの状況に応じて、複数の選択肢を検討します。
取引先に電話する
本来約束した期限までに支払がなされない場合、取引先に対して、電話をして督促を行うという方法があります。
比較的初期の段階で利用する方法ですが、営業所が複数あるような取引先の場合、連絡する相手を取引のある営業所だけでなく、本社にも連絡するというように連絡を複数箇所に行うことも効果的です。
取引先に督促の書面を送付する
電話による督促でも対応してもらえない場合に、請求書を再送して支払を促したり、督促状を送付するなど、書面を送付するという方法があります。
送付方法について、法律に厳格な定めはないため、FAXやメール、手紙(普通郵便、簡易書留)など、様々な方法が考えられます。
取引先に内容証明郵便を送付する
日頃の企業活動では、それほど使用することはないと思いますが、内容証明郵便という種類の書面を使用して請求を行うという方法もあります。
これは、売掛金の時効が到来してしまうケースで、時効の成立を中断するという効果も期待できます。
すなわち、内容証明郵便という書類は、書留郵便と違って、単に書類を相手方が受け取ったという事実を証明するだけでなく、実際に送付した書類の内容についても証明をしてくれる郵便です。
したがって、売掛金を請求して、特則を行ったという内容が証明されるため、相手方が請求書を受け取っていないなどと主張することを防ぎます。
もっとも、内容証明郵便による時効中断効果は6か月以内に訴訟提起をしなければなりませんので、注意が必要です。
債務弁済契約を締結する、公正証書を作成する
一度約束した内容での支払がなされず、督促をした結果、新たに分割払いなどの約束を取り付けることができれば、支払方法の合意を書面で証拠化するために、契約書を作成することがあります。
法的には債務弁済契約といいます。
この債務弁済契約は、口頭でも成立しますが、後日支払方法を巡ってトラブルにならないように、契約書を作成すべきです。
また、事案によっては、この契約書を公正証書として作成することも検討します。
公正証書で作成することで、強制執行認諾文言という文言をつけることができます。
これは、裁判などをして、判決をもらわなくても、差押えなどの強制執行が可能になるという効果があります。
民事調停を申し立てる
当事者間での特則や交渉では支払がなされない場合、裁判所に民事調停を申し立てるという方法があります。
これは、裁判所で結成される調停委員会という場で、中立な第三者である調停委員が双方の間を取りもって、支払方法を決定するという方法です。
この方法でも裁判所の手続を利用しているため、合意が成立すれば、裁判上の和解と同一の効力が得られます。
支払督促を申し立てる
通常の裁判手続を利用すると、相手方が欠席するなどの場合を除いて、平均して1年ほどの期間を要します。
そこで、より迅速な解決手段として、支払督促という制度があります。
この制度は、証拠書類とともに申立てを裁判所に行って、理由があると判断されれば、支払督促が出されるという流れになります。
裁判と違って、書類審査なので、裁判所に出頭する必要性もありません。
支払督促に相手方が異議を申し立てなければ、それを債務名義として強制執行が可能になります。異議を申し立てられた場合には、通常の裁判手続に移行します。
訴訟を提起する
相手方が全く支払をしないというケースで、交渉もらちがあかないような場合には、訴訟を提起することになります。
相手方が答弁書などの書面を一切提出せず、裁判期日に欠席した場合には、欠席判決といって1回の期日で審理は終結するため、判決が出るのも早いですが、相手方が答弁書を提出するなどして争った場合には、かなりの期間を要します。
ただし、最終的には、裁判官によって判決が下されますので、相手方の意思を問わず、何らかの結論を得ることができます。
また、裁判官による説得により和解に至るケースも多くあります。
差押えをする
支払督促や判決が確定したにもかかわらず、支払がなされないという場合には、強制的に相手方の財産を差し押さえるために、裁判所に強制執行の申立てを行います。
差し押さえのできるものは、現金、銀行口座、売掛金などの債権、自動車、不動産などです。
差し押さえる物によって、難易度も変わってくるため、専門家である弁護士に依頼する必要が高いといえます。
債権回収を弁護士に依頼するメリット
取引先に心理的なプレッシャーが与えられる
債権回収において、弁護士に依頼せずに自分たちで進めると、どうしても相手方が他の債権と同じように取り扱って、なかなか支払ってくれないというケースがあります。
そこで、債権回収を弁護士に依頼すると、弁護士名で内容証明郵便や督促の連絡を受けるため、やはり心理的には支払わなければならないというプレッシャーがかかります。
弁護士であれば、最終的に支払督促や訴訟、差押えといった裁判所の手続を行うこともできますので、状況に応じてあらゆる対応を取ることが可能になります。
本来の企業活動に専念できる
売掛金などの債権回収は、企業活動に必要なものとはいえ、本来は企業活動にとって、本質的なものとはいえません。
なぜなら、取引先が約束通り支払をしてくれれば、必要のない活動だからです。
弁護士にご依頼いただければ、企業の皆様に変わって、弁護士が債権回収の業務を行いますので、本来の企業活動に専念していただくことができます。
弁護士へご相談ください
デイライト法律事務所では、福岡県内の2か所のオフィスで、14名という九州でも人数の多い弁護士数を誇り、企業法務部に所属する弁護士が日々債権回収のサポートを行っております。
北九州オフィスには、4名の弁護士が所属しております。
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