デイライト法律事務所北九州オフィスでは、弁護士が自動車やバイクとの交通事故といった典型的な人身事故以外にも、自転車事故や労災事故、学校事故、医療事故など様々な人身障害の案件のご相談・ご依頼を受けております。
人身事故は北九州の専門の弁護士にご相談ください。
目次
自転車事故
自動車やバイクとの事故と同じく、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故も交通事故になりますが、自動車やバイクでの交通事故と異なり、以下のような特徴があります。
自賠責保険という制度がない
自動車やバイクの場合には、自賠責保険という国が法律によって、加入を義務づけている強制保険があります。
したがって、加害者が任意保険に加入していない場合でも、最低限自賠責保険の支払限度額の中で補償を受けることができます。
ところが、自転車事故の場合には、自賠責保険の制度が適用対象外となっています。
つまり、加害者が自転車保険や個人賠償責任保険といった任意保険に加入していない場合には、加害者に直接賠償を請求しなければなりません。
加害者が保険に加入していることが少ない
近年、自転車事故の賠償額が自動車やバイクでの交通事故と同じように高額な賠償を命じる裁判が出されていることなどを受けて、損害保険会社も自転車保険をクレジットカードにオプションとして用意するなど、次第に普及してきています。
しかしながら、自転車は自動車やバイクなどと比べて、安価に手に入り、子どもから高齢者まで気軽に利用できるという性質上、自転車保険の加入率はそれほど高くなく、むしろ加入していない人の方が依然として多いといわれています。
実際、警察の調査では2018年2月の時点で、2017年の自転車事故で死亡や重傷を負ってしまった事故のうち、自転車保険の加入率は60%ほどにとどまっています。
したがって、上記のとおり自賠責保険の制度がない以上、被害者の方が自ら加害者に損害賠償請求をしなければならないケースも多くあります。
労災事故
通勤途中での交通事故(いわゆる通勤災害)や勤務先の工場や店舗、事務所で業務に起因してけがを負った場合、労災事故となります。
労災事故の場合、労働基準監督署に必要な書類を提出すれば、労災保険を受給してもらうことができます。
こうした労災保険には、以下のような特徴があります。
会社が労災保険の受給に協力的でない
通勤災害については、労災保険の手続を行っても勤めている会社の労災保険料が上がることはありません。
しかしながら、そもそも会社がそのことを把握していないこともあり、必要書類も多いことから、労災保険の受給に協力的でないケースもあります。
また、就労中の事故の場合には、通勤災害と違って労災保険料が上がりますし、場合によっては、労働基準監督署の調査や行政処分を受けるおそれもあるため、会社が従業員の方の労災申請を拒むケースもあります。
会社が労災手続に協力してくれない場合でも労災申請は可能ですが、先ほど述べたとおり、労災については申請書類も多いため、被害者の方が自ら手続を行うのは困難です。
労災保険では慰謝料の補償はない
また、労災保険は、けがの治療費などを補償する療養給付や会社を休んだことで給料が下がったことに対する補償である休業補償給付の他に、後遺障害が認定された場合の障害補償給付といった補償が用意されていますが、慰謝料は一切補償されないことになっています。
しかしながら、交通事故の場合と同じく、労災事故の場合でも慰謝料は発生します。
したがって、慰謝料については、事故の原因によっては、勤務先の会社に請求することになります。
会社は、従業員がけがなどをしないように職場環境を整備すべきという安全配慮義務を負っているとされており、この安全配慮義務違反を理由に、請求を行うことになります。
安全配慮義務の具体的な内容は、職業や業務内容、職場の状況など、具体的な状況によって、異なるため一概にはいえません。
つまり、安全配慮義務に関する判断には専門家である弁護士の力が必要になります。
学校事故
小学校や中学校では、遊具で遊んでいる最中や体育の授業などでお子さんがけがをしてしまうことがあります。
高校であれば、部活動の活動の中でけがをすることがあります。
こうした学校活動におけるけがは特に体育の授業(マット運動や球技)、運動部では比較的起こりやすい事故ですが、事故の内容によっては、教師の監督不足や遊具や使用する道具の不備など、学校側の落ち度がある場合も考えられます。
こうした場合に、学校側は、スポーツ共済保険などに加入しているため、その保険での補償を受けることができますが、この補償は労災保険と同じく慰謝料は補償されないことがほとんどです。
したがって、学校側の対応に何らかの落ち度があった場合には、その賠償を請求することができます。
公立の学校であれば、都道府県や市区町村などの地方公共団体、私立の学校であれば当該学校法人が交渉の相手方になります。
法的には、国家賠償法1条や2条、民法709条、715条などが根拠になります。
学校事故は、教師に落ち度があったかを判断するために、教育指導要領など普段目にすることがあまりない規則などを取り扱うため、一般の方が自ら交渉を行うのは非常に難しい分野だといえます。
医療事故
病院で手術を受けた際に、医師の手術ミスにより後遺症が残ったというような医療事故が起こることがあります。
医師も人間である以上、ミスは不可避です。
こうした医療事故については、民法415条の債務不履行や民法709条の不法行為により、被害者の損害を賠償してもらうことができます。
債務不履行とは契約責任のことで、病院に行って、病気を治すために診療を受ける契約をして、医師に治療をお願いしているため、医療ミスはこの契約に違反することになるからです。
しかしながら、医療事故は、非常に専門性が高い分野の一つで、弁護士でも難しい分野です。
なぜなら、医療事故の賠償が認められるには、医師に何らかの落ち度があることが条件となりますが、落ち度があったかを判断するためには、医師の世界で、どのような水準が通常の医師として求められているかといったことが考慮事情となるからです。
これを判断するためには、医療分野について、専門用語や治療内容についての理解がなければなりません。
医療事故の場合、カルテ開示は必須ですが、こうしたカルテの記載についても、検討できなければならず、必要があれば、医師の協力もお願いしなければなりません。
このように医療事故は、人身事故の中でも非常に特殊で、かつ、専門度が高い分野ですので、被害者の方が自ら医師と交渉を行うのはほぼ不可能といっても過言ではないでしょう。
デイライト法律事務所の特徴
人身事故に専門特化した弁護士が対応
以上のような人身事故は、いずれも特徴があるだけでなく、相手方の過失判断のために、専門的な知識を要求されます。
また、医療事故以外でもけがに対する医学的な知識が必要となります。
デイライト法律事務所では、交通事故をはじめとする人身障害案件を取り扱う人身障害部という部を設けており、所属する弁護士が日々専門的な知識をより得るために活動をしています。
交通事故に関しては、福岡県内2か所のオフィスで年間300件を超えるご相談に対応しており、けがに対する知識は北九州の弁護士の中では深い方であると自負しています。
実際に、自転車事故、労災事故や学校事故、医療事故などの取扱い経験もございます。
また、デイライト法律事務所北九州オフィスには、こうした人身障害の案件を医学的な観点からサポートしてもらうために、相談医もおり、医師とも協力しながらサポートをしています。
人身障害専門の相談室を完備
デイライト法律事務所では、交通事故をはじめとする人身事故のご相談が多いため、人身障害専門の相談室をご用意しています。
具体的には、首や手の構造をご説明するために、人体模型を設置しているだけでなく、病院でレントゲン画像を見るために設置されているシャー力ステンもあります。
こうした設備のある法律事務所は、北九州ではほとんどないと思います。
このように、人身事故の案件に関しては、チームで専門の弁護士が対応しております。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。