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北九州の成年後見は家事事件に強い弁護士にご相談ください
・判断能力が不十分な親族を保護してほしい
・認知症の親の財産を管理してもらいたい
・同居人による預貯金の使い込みが心配だ
当事務所の家事事件部には、このようなご相談がたくさん寄せられています。
判断能力が低下すると、財産をめぐるトラブルの発生が懸念され、できるだけ早い段階で後見について検討すべきです。
トラブルとなる前に、当事務所の弁護士にご相談ください。
成年後見とは
成年後見とは、判断能力が低下した人を法律的に保護し、サポートするための制度です。
病気や事故等によって判断能力が低下した人(認知症、高齢者、知的障害者、精神障害者など)は、財産管理(預貯金の払い戻し、解約など)、医療や介護に関する契約の締結、不動産の売買、遺産分割協議などを自分一人の力で行うことは困難です。
また、このような判断能力が低下した状態では、周囲の他の人が預貯金を使い込んだり、不必要な保険契約を締結したりするなど、本人に不利益なことを行うことも考えられます。
このように、判断能力が十分でない人のために、家庭裁判所にサポートする人を選んでもらい、このサポートする人が本人のために活動するのが成年後見制度です。
成年後見には、本人の判断能力に応じて、次の3つがあります。
制度の区分 | 成年後見 |
保佐 |
補助 |
---|---|---|---|
判断能力の程度 | ほとんどない | 特に不十分 | 不十分 |
具体例 | 買い物に行ってもつり銭の計算ができず、必ず誰かに代わってもらうなどのサポートが必要 | 日常の買い物程度はひとりでできるが、不動産の売買や自動車の購入などの重要な財産行為をひとりですることが難しい | 自動車の購入などもひとりでできるが、不安な部分が多く、サポートがあった方が良いと思われる場合 |
サポートする人の名称 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
サポートの内容 | 日常生活に関する行為を除くすべての法律行為を代わってしたり、必要に応じて取消す。 |
申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権※や同意権・取消権によってサポートする。 民法第13条第1項の行為※については、当然、保佐人に同意権・取消権が与えられる。 |
申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によってサポートする。 ただし、補助人に付与される同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は民法第13条第1項で定められている。 |
※代理権については別途申立が必要
※民法第13条第1項の行為
①貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
②金銭を借り入れたり、保証人になること。
③不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
④民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
⑤贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
⑥相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
⑦贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
⑧新築・改築・増築や大修繕をすること。
⑨一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
成年後見のポイント
申立ての手続が複雑
成年後見の申立ては、本人の住所地を管轄する家裁に対して行います。
申立てには、申立書や財産目録などの書式があり、また、添付書類として、戸籍謄本、住民票、その他財産内容を証明する資料等、たくさんの書類が必要となります。
そのため、素人の方がひとりで手続を行うのは難しいと思われます。不安な場合は弁護士や司法書士に相談して申立ての手続を行ってもらいましょう。
決まるまでに時間がかかる
成年後見の決定までに要する時間は、通常、3か月程度といわれています。
しかし、諸々の事情によって決定が遅れる場合もありますので、急ぐ場合はできるだけ早い時期に申立てを行うようにしましょう。
成年後見の職務は労力がかかる
成年後見人には、広範な代理権と取消権が与えられており、職務の内容も、本人の生活・療養のお世話(身上監護)や、本人の財産管理など、広い範囲にわたっています。
特に、財産管理については、厳格性が求められており、次のような職務があります。
①選任されたらすぐに本人の財産や生活状況を調査して結果を書面(財産目録)にして家裁に提出する。
②本人の生活に必要な費用を計算して財産管理計画を立てる。
③本人の財産を管理して、定期的に家裁に報告する。
他の親族との紛争
親族で折り合いが悪い場合、成年後見の申立てを行うと、他の親族から不信感を買い、紛争が生じる可能性があります。
そのため、親族間のトラブルを避けるための法的な助言や対策が必要となることがあります。
当事務所に成年後見を相談するメリット
専門弁護士のサポート
当事務所は、クライアントに最高のサービスを提供するために、弁護士の専門特化を進めています。
成年後見は、複雑かつ高度な専門知識を必要とする領域です。
そのため、当事務所の家事事件部は、相続を専門として扱う弁護士や税理士で構成される、相続対策チームを編制して、クライアントをサポートしています。
成年後見については、相続問題と絡むことが多いため、相続対策チームに所属する弁護士がサポートしています。
申立てから財産管理まで一貫したサポート
成年後見は、申立てが複雑で決定までに時間を要します。
また、成年後見人が決まってからも、身上監護や財産管理には多大な労力を要します。
当事務所の成年後見サポート弁護士は、ご依頼を受ければ、代理人として、申立てを行います。
また、財産管理等についても、助言するなどして一貫したサポートを提供しています。
きめ細やかなサービス
当事務所では、その場しのぎの解決ではなく、クライアントが抱えた根本的な問題を解決することを目指しています。
成年後見が問題となる事案では、ご本人の生活設計や財産管理計画が重要となります。
そのため、当事務所の家事事件を扱う弁護士は、すべてファイナンシャル・プランナーの資格を取得しています。
また、成年後見は、相続問題に関連しており、遺言書の作成、相続税対策、遺産分割などの助言が必要となることがあります。
当事務所の成年後見をサポートする弁護士は、相続問題に精通しており、これらについても対応しております。
料金プラン
法律相談料金:初回
相談無料
成年後見申立ての場合:20万円から30万円程度
事案の難易度等によって増額する場合もあります。
※ご相談時にご依頼された場合の見積もりをお渡ししています。
ご相談の流れ
ご予約は年中無休で24時間対応しています。