知財・商標は、北九州の専門の弁護士にご相談ください。

知的財産権

知的財産権とは

知的財産権とは、一般的には特許権や実用新案権、著作権、営業秘密などのノウハウをいいます。

特許権や実用新案権と著作権は以下のような特徴があります。

特許権や実用新案権:登録のためには、特許庁への登録申請が必要

著作権:特に登録手続は不要で、著作物を創作した時点で発生


また、同じ技術的な情報である特許や実用新案権と営業秘密では、申請をして、権利として一定期間の保護を受けて、独占使用権やライセンス料を得るという形で優先権を取得するのが特許や実用新案権であるのに対し、営業秘密とする方法では、秘密として保持できる限り、自社のノウハウとして利用し続けることができるという特徴があります。

有名な事例としては、コカコーラの製造方法については、特許権を取得することなく、営業秘密(企業秘密)として今も保持し、確固たる地位を確立しているということがあります。

企業は多額の研究開発費を使用して、日々新たな商品、技術を生み出しています。

そのため、こうした技術を簡単に他社が利用することになれば、大きな損失となってしまいます。

そのため、企業の知的財産権についての戦略は非常に重要なものとなります。

 

知的財産権をめぐる相談

こうした知的財産権に関して、特許や実用新案権の申請であれば、弁理士に依頼することが一般的です。

他方で、取得した特許権や実用新案権の侵害に対する警告や訴訟などは、やはり裁判実務を知っている弁護士の力が必要になります。

また、著作権の侵害に対しては、アイデアと表現の境界線が非常に曖昧なため、専門的な知識を有する弁護士に相談しなければ、解決が難しい分野になります。

 

 

商標

商標とは

商標とは、事業を行う企業や個人事業主が、取り扱っている商品やサービスを他人のものと識別するために使用しているマークや商品名などのことをいいます。

商標と聞くと、ロゴをイメージされる方も多いと思いますが、必ずしも商標=ロゴではありません。

すなわち、商標には文字商標というものがあり、ロゴを付していない商品名自体も商標の対象となります。

こうした商標は、商標法という法律で規定がされており、商標権を得るためには、特許庁に商標の申請をしなければなりません。

 

商標取得の流れ

商標権取得までの主な流れは以下のとおりです。

取得する商標区分を検討

商標は、使用する業種や製品の種類によって、全部で46の区分が設定されています。

したがって、例えば、「デイライト」という商標を取得したい場合、自社がスーパーであれば、35類での申請になります。

デイライト法律事務所のロゴは、45類の訴訟事件その他に関する法律事務という区分で商標取得をしています。

このように、商標については、まず、自社が使用している商標がどの区分で申請することが適切なのかを検討しなければなりません。

いくつかの区分にまたがっている場合には、申請区分を複数にすることも検討します。この場合には、申請手数料や登録手数料が高くなります。

また、後述するように、商標の取得には非常に時間がかかることや申請が先願主義といって原則早い者勝ちですので、コストの兼ね合いも考えつつも、取得した方がいいのかどうかはその後の企業戦略にも密接に関わるものですので、専門家である弁護士に相談するなどして、十分な検討が必要です。

 

先行する商標がないかどうかを確認

取得する商標やその区分が決まったら、先行する商標がないかどうかを確認しなければなりません。

先ほど述べたように、商標権については、特許権と同じく先願主義を採用しているため、すでに申請、登録されている商標があれば、自社が商標登録を受けることができないためです。

特許庁はプラットホームを用意し、インターネット上で、申請されていたり、登録されている商標の検索ができます。

そこで、このプラットホームを活用して、申請前に事前の調査を行うことが必要不可欠です。

これは、企業の方や個人事業主の方がご自分でも行うことはできますが、専門家である弁護士にご依頼された方がより精度の高い調査を行うことが可能です。

 

商標登録申請書の作成

商標調査が終了したら、実際に特許庁に登録申請をするために、願書と呼ばれる出願書類を作成します。

この書類には、申請する商標や出願者、商標取得を希望する区分などを漏れなく記載します。

この際、形式的な不備があると補正を命じられることがあり、補正を命じられるとその分審査がかなり遅れてしまいます。

したがって、申請書類の作成には十分に注意を払って作成することが必要です

専門家である弁護士にご依頼いただけば、弁護士が依頼者の方に変わって申請書類など必要書類を全て作成いたします。

 

審査

申請書類に不備がない場合、商標登録の要件を満たしているかどうかの実質審査を行います。

この実質審査は、特許庁に商標出願が相次いで行われている関係で、かなりの時間を要しています。

2018年時点で、おおむね8か月から9か月ほどの時間がかかっている状況です。

もちろん登録されるまでの間も、他人の商標権を侵害しない限り、商標自体を使用することはできます。

 

商標登録料金の納付

無事に登録査定がなされた場合には、その査定から1か月以内に登録料金を特許庁に収めます。

この料金を納付した段階で、特許庁から正式に商標登録証明書が郵送されてきます。

通常は10年間分の料金を事前に納付します。

仮に、すでに類似商標があるといった理由で登録拒絶の査定がなされた場合には、この判断に対する異議申立てを行わなければなりません。

この異議申立ては、単に「異議がある」というだけではもちろん結果は変わりません。

一般消費者が誤認するおそれがないといったことを必要があれば添付資料も付した上で意見書を作成しなければなりません。

弁護士にご依頼いただければ、こうした意見書も依頼者の方に変わって作成することができます。

 

 

商標取得のメリット

商標を取得するメリットは、何より「自社の商標を保護することができる」ということです。

自社のブランドというのは、マーケティング用語としてブランディングという言葉が普及しているとおり、企業の戦略に非常に重要な役割を果たします。

こうした企業イメージの確立は、1日2日の短期間で形成することは非常に困難で、長期的な視点で、かつ、日々の地道な活動なくしては難しいです。

他方で、こうした企業イメージは不祥事などがあれば、一瞬にして、失われてしまうという特徴があります。

したがって、他人が商標を勝手に使用するなどしてしまうと、その業者が悪質なサービスなどを提供していると大きなマイナスになってしまいます。

他人の商標使用を差し止めるためには、商標権を取得しておかなければなりません。商標を取得することで、自社の商標を保護するというのは、こうした観点からやはり必要性が高いといえます。

また、きちんと商標を取得しておかなければ、ある日突然他人から、自社の商標を侵害しているとして、使用の差止めや損害賠償の請求を受けるおそれがあります。

これでは、安定して自社のサービスや商品を提供することはできません。

繰り返しになりますが、商標は、企業活動にとって、とても重要なものです。

 

 

デイライト法律事務所の特徴

弁護士デイライト法律事務所では、弁護士が14名在籍しており、この弁護士数は九州を拠点にする弁護士事務所として5本の指に入る規模になります。

デイライト法律事務所では、企業法務部という部門を設け、企業法務部に所属する専門の弁護士が企業の知的財産権、商標に関するご相談に対応しております。

また、警告書の作成や商標出願の代理など様々なサポートも行っております。

デイライト法律事務所北九州オフィスには、弁護士が4名在籍しており、北九州の企業の皆様に質の高いリーガルサービスを提供しており、事務所全体の顧問先も100社を超えるなど、実績もございます。

まずは、お気軽に北九州の弁護士であるデイライト法律事務所北九州オフィスまでご相談ください。

知財・商標についてはこちら「特許・商標権等知財戦略」も合わせてごらんください。

 

 




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