『交通事故にあってしまったが、今後どのようなことをすればいいか』
『病院に行きたいのだが、保険会社が認めてくれない』
『保険会社からそろそろ症状固定でと連絡があった』
『後遺障害ということを聞いたが、どうすればいいか』
『提案された慰謝料が納得いかない』
『保険会社との示談交渉を自分一人ではできない』
デイライト法律事務所北九州オフィスの人身障害部の弁護士には、このようなご相談が交通事故の被害者から数多く寄せられています。
交通事故の解決までの流れ
まず、交通事故にあった場合に、一番疑問に感じる点は、交通事故から解決するまでは一体どのような流れで進んでいくのかということです。
この点について、以下で簡単にご説明していきます。
交通事故は、事故にあったところからすでに対応しなければならないことがたくさんあります。
警察への事故の報告はもちろん、自分の保険会社への連絡、加害者の保険会社からの連絡への対応などです。
また、後日過失割合を巡ってトラブルになるケースもあるため、車の写真はもちろん、現場近くに目撃者がいなかったか、防犯カメラが設置されていないかなどの確認も行っておきましょう。
けがをしている場合には、病院にできるだけ早くいきましょう。
3日以上開いてしまうと、交通事故との因果関係が認められないと保険会社から主張されるリスクも出てきますので、くれぐれも早めの受診が必要です。
交通事故でけがをすると、一度の病院受診で治るということはあまりありません。
むしろ、一定期間継続して治療を行わなければならないケースの方が多いです。
交通事故の場合、風邪で病院にいく場合と異なり、治療費の関係で保険会社との調整が必要になってきます。
そのため、被害者の方は、治療中の段階から病院と保険会社とのやりとりを行っていくことになります。
紹介状をもらって別の病院を受診する場合も病院が変わるため、やりとりを一から行わなければなりません。
症状固定とは、医学的に効果が認められた治療を一定期間行ったものの、これ以上は効果が期待し得ない状態に達した時点をいうとされています。
具体的なケースでいつが症状固定となるかについては、保険会社とトラブルになることもあります。
この時に重要な判断材料となるのが、通院している医師の意見になります。
その意味では、主治医と通院を通じてコミュニケーションをとっていくことを意識しておくことが必要です。
症状固定の時点で、症状が残っている場合には、後遺症を評価するために、後遺障害の申請を行います。
この後遺障害の申請が非常に重要で、後遺障害は1級から14級まで、細かくどのような場合に該当するかが定められています。
後遺障害が認められなければ、後遺症の補償を受けることも原則として認められません。
この手続の方法には、加害者の保険会社に手続を任せる方法と被害者の側で自ら行う方法がありますが、専門家としては、弁護士に依頼して被害者の側で手続を進める方がよいと考えています。
治療の結果、完治した場合や後遺障害の手続が終了した場合には、保険会社と最終的な示談交渉を行います。
示談交渉では、治療費や交通費、入院した場合の入院雑費、休業損害、慰謝料、後遺障害の補償(後遺障害慰謝料、逸失利益)などの各項目と過失割合について交渉を行っていきます。
最終的に示談が成立すれば、保険会社からお金が振り込まれることになります。
万が一、示談交渉が決裂した場合には裁判を行わなければなりません。
交通事故の賠償について
交通事故にあった場合に、被害者が保険会社に請求することができる費用は、治療費や交通費以外にも、休業損害や慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などがあります。
休業損害
交通事故にあって、会社を休んだ場合、会社から支給される給料が減額されることになります。
自営業の方であれば、入院をした場合などは、お店を閉めざるを得ないという状況も起こり得ます。
こうした交通事故による収入への影響を補償する項目が休業損害です。
会社員の方の場合は、会社から証明書類を作成してもらうことで比較的休業損害を認めてもらうことができますが、自営業の方の場合、休業の実態がなかなか掴めないため、保険会社とトラブルになることがあります。
基本的には確定申告書の所得額(売上から経費を引いた額)を基準に休業損害額を決定します。
そのほかにも、会社役員の方や主婦の方なども休業損害が発生する可能性があります。
主婦については、自営業の方と同じく、家の中のことなので保険会社にその実態を把握してもらって、適切に補償してもらうためには、専門家である弁護士のサポートが必要となります。
休業損害について、お困りの方はデイライト法律事務所北九州オフィスの弁護士にまずはご相談ください。
慰謝料
交通事故のご相談に対応していく中でよくご質問を受けるのが、「私は、いくらぐらいの慰謝料が受け取れるのでしょうか」というものです。
交通事故にあわれた被害者の方にとって、慰謝料は非常に重要なものです。
他方で、被害者の方は人生で一度交通事故にあうかどうかなので、自分がいくら補償してもらえるのかという目安がわからないことが多くあります。
この点、交通事故を専門とする弁護士に相談することで、被害者の状況に応じた適切な慰謝料の額を試算し、お伝えすることができるだけでなく、できるだけ早期に適切な慰謝料を受け取ることができるように、示談交渉を代わりに行うことも可能です。
後遺障害慰謝料
慰謝料にはいくつか種類があります。
そのうちの一つが後遺障害慰謝料です。この慰謝料は、後遺障害が認定されたことに対する慰謝料です。
そのため、交通事故でけがをして一定期間治療したのちに後遺障害が認められた場合、けがの慰謝料と後遺障害慰謝料という2つの慰謝料が補償してもらえるということになります。
具体的な額についても、後遺障害の等級によって異なるのはもちろん、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判所の基準という3つの基準のどれを適用するかによって、金額が大きく変わってきます。
後遺症が残ってお困りの方はデイライト法律事務所北九州オフィスの弁護士が親身にご相談にご対応させていただきます。
逸失利益
後遺障害が認められた場合、その症状が仕事や家事にどのような影響を与えるかが問題になります。
そして、その影響は後遺症である以上、収入にマイナスとなることが通常です。
そこで、こうした将来的な収入減少のリスクを補償するものが逸失利益という項目です。
しかしながら、具体的にいくらぐらいの収入減少が見込まれるのかというのは、将来的な話であるため、その判断が保険会社との間で分かれるということもしばしば発生します。
逸失利益については、計算方法も独特なため、被害者の方が自ら計算するのは非常に困難です。
後遺症が残った場合には、先ほどの慰謝料のことも含めて、専門家である弁護士に相談して進めることが適切な補償を受ける第一歩になります。
弁護士に交通事故の相談をするメリット
専門の弁護士が交通事故の問題をトータルサポート
デイライト法律事務所北九州オフィスには、5名の弁護士が在籍しています。北九州で5名の弁護士が在籍している法律事務所は、それほど多くありません。
そして、在籍している弁護士5名がそれぞれどの分野の案件も少しずつ取り扱っている訳ではなく、弁護士ごとに専門とする分野を絞って、クライアントの皆様へ質の高いサービスを提供しています。
交通事故については、保険会社への対応はもちろん、けがに対する知識という医学的な知識が要求されます。
そのため、人のけがについて取り扱う部門である人身障害部という部門を事務所内で設置し、交通事故の問題を中心にそこに所属する弁護士がご相談をお受けし、依頼をお受けしております。
デイライト法律事務所の行動指針には、「専門特化」というものがあり、これはまさに、弁護士の中でも、分野を絞ってその分野を徹底的に取り扱うことで、レベルの高いノウハウを得て、クライアントの皆様へリーガルサービスとして還元するということを意識しております。
こうした活動により、交通事故については、北九州オフィス単独で、毎年150件を超える相談数を複数年にわたって継続してご対応しております(2015年12月から2021年11月までの6年間)。
これだけの件数を取り扱っている法律事務所は、北九州においては他にないものと自負しておりますし、実際に、デイライト法律事務所の弁護士にご依頼していただいた方の多くの皆様からも高い満足度を頂戴しております。
保険会社とのやりとりを弁護士に任せることができる
交通事故の被害者の方にとっては、保険会社とのやりとりが非常に大変です。
実際、最初に病院に行く場合、紹介状をもらって病院を転院する場合には必ず保険会社に連絡が必要になりますし、保険会社の方からも一定の頻度で、症状を確認するために連絡が入ります。
また、入院をしている場合などでは、生活を維持するために、休業損害について、示談が成立する前の段階で補償してもらわなければならないケースもあります。
この場合には、被害者の方から請求のたびに、保険会社へ連絡をして事前の支払いについて交渉をしなければなりません。
弁護士に依頼することでこうしたやりとりを全て弁護士に任せることが可能になります。
弁護士の中には、示談交渉の段階になるまで依頼を受けないという方も依然として多くいるようですが、デイライト法律事務所北九州オフィスでは、数多くの交通事故のご相談・ご依頼に対応しているため、交通事故の直後の段階からご相談・ご依頼していただくことが可能です。
実際に、当事務所の弁護士に交通事故を依頼した60%以上の方が、示談交渉の前の段階からご依頼をしていただいております。
交通事故の弁護士費用
交通事故に関するご相談は、弁護士費用特約に加入していない場合、無料となっております。
また、弁護士費用特約に加入している場合には、ご加入の保険会社から直接当事務所へ支払いがなされるため、ご相談者の方の自己負担はありません。
なお、弁護士費用特約を使用した場合も保険料が変わるわけではありませんので、安心してご使用ください。
弁護士に依頼した場合の料金プランについては、こちらをご覧ください。
また、ご相談時には、実際に弁護士に依頼した場合にかかる費用について、丁寧にご説明をさせていただきます。
交通事故の問題について、デイライト法律事務所北九州オフィスでは、オフィス単独で年間300件以上のご相談をお受けしております。
そのため、当事務所では、専門のサイトを運営しており、そちらで交通事故に関してよくあるQ&Aや実際に弁護士が解決をした事例、最新裁判例についてご紹介しておりますので、是非ご覧ください。